人的事業承継と物的事業承継を両面からサポートします。
事業承継には、経営の承継<人的事業承継対策>と資産の承継<物的事業承継対策>の2つの側面があります。
従前の事業承継は親族内で承継されることがほとんどで、事業承継の課題は「いかに税金の負担を減らせるか」といったいわゆる相続税対策<物的事業承継対策>が主たる論点でした。
しかし昨今は、後継者不在の問題を抱える会社が増加しており、ビジネス環境が複雑化し、経営スピードが早まる中で、会社の競争力を維持するために、経営をどのような形で承継するかといった<人的事業承継対策>の重要性が高まってきております。弊所の事業承継対策の特徴は、物的事業承継対策だけに偏ることなく、人的事業承継対策を組み入れ、両方の対策をバランスよく進めるところにあります。
【事業承継対策の一般的なフローチャート】
◆非上場株式の納税猶予及び免除の特例
非上場株式等の納税猶予制度の活用をおすすめしています。
中小企業の事業承継をスムーズにするための制度として、平成20年10月に経営承継円滑化法が制定され、それに伴い税制においても事業承継税制が整備されました。この制度は、中小企業の相続に関して、後継者が相続税負担によって事業継続に支障が出ないように、相続税のうち承継した非上場株式相当分80%について納税猶予が認められ、贈与税のうち承継した非上場株式相当分の全額の納税猶予が認められる画期的な制度です。
ところが、適用要件の厳しさもあって当該制度の活用例はほとんどなく、その後の改正によって使い勝手が改善された現在においても、その状況に変化がないのが実情です。そのような中で、当該制度の有用性に着目し、導入に積極的に取り組んでいるのも、弊所の事業承継対策の特徴の一つです。
なお、この納税猶予の適用を受けるためには、必要な要件を満たした上で、経済産業大臣への申請や報告・税務署への申請等の複雑な手続きが必要となります。